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正会員入会手続きについて
日本旅行写真家協会は、旅行関係の写真を職能とするプロ写真家の協会ですので、アマチュアの方の入会は、お断り致しております。
アマチュアの方は、正会員の権利を一部削減した「会員」制度を設けてありますので、入会ご希望の方は、そちらへお申し込みください。
また、会員の活動範囲が全世界にわたっているため、関係諸官庁の関係から、会員の 国籍は、日本に限らせていただいております。
あらかじめ、ご了承下さい。 以下のご案内とともに、入会規定等も合わせてご確認ください。
会員入会申込書、推薦文記載用紙は日本旅行写真家協会事務局までご連絡ください。
●必要書類資料等
@ 入会申込書
A 顔写真(会員証用24×36mm1枚、名簿用5×5cm2枚。裏に氏名を書く事)
●推薦保証人について
当会正会員2名の推薦保証人が必要です。
また、推薦保証人は、被推薦者に対し2年間の責任を負う事になりますので、あらかじめ保証人に確認をお願い致します。
地方に在住等で不可能な場合は、ご相談下さい。
● 手続きについて
@ 入会申込書、作品、顔写真を旅行写真家協会事務局まで提出。
A 理事会にて審査。結果は事務局より通知致します。
B (社)日本写真家協会、または(社)日本広告写真家協会の会員資格を有する者は作品審査を免除
●入会が決まった方
@ 事務局からの通知に同封の案内により、入会金、年会費を振り込む。
A 作品に関しては、返却致します。
B 入会年度の総会(11月)の出席者に対し会員証を発行。
(総会に出席できない場合、入会を次の年まで保留する事があります。)
会員相互の親睦と各会合、事業等に積極的にご参加下さるようお願い致します。
●入会が認められなかった方
@ 入会申込時に提出いただいた資料等を返却致します。
日本旅行写真家協会 細則
1項 理事および監事
イ 役員選挙において、理事および監事の双方に当選した者は、理事職を優先して就任する。
ロ 常任理事会は、総務、事業の2部門とする。
ハ 理事会は、定期的に開催する。
ニ 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
2項 委員会および委員の設置
イ 規約・第3条の諸事業を達成するために、委員を置き、各種の委員会を置くことができる。
ロ 委員は、必要に応じて、会員の中より選出する。
ハ 委員会および委員は、役目が終了したときには、速やかに解散する。
3項 推薦・保証人の責務
推薦・保証人は、2年間に限り、被推薦者入会後の会員義務の履行に関する責任を負う。
4項 入会金および会費
イ 正会員の入会金は、20,000円とする。
ロ 正会員の年度会費は15,000円とし、次年度分を毎年9月30日までに納入する。
ハ 年度の途中で入会したものは、月割りにて残りの月数分を納めるとする。
ニ 会員の入会金、年度会費は別に定める。
ホ 賛助会員の入会金は20,000円とする。年度会費は1口10,000円とし3口以上とする。
へ 会友は、年度会費を10,000円とする。
ト 名誉会員、顧問は、会費を必要としない。
5項 会計
イ この会の会計年度は、10月1日から9月30日までとする。
ロ 会計報告は、監査の後に、総会およびニュ−スによって会員に報告される。
6項 例会の開催
会員が参加して、情報交換や希望を述べる例会を、必要に応じて開催し、提案事項があれば、理事会に上程する。
7項 休会と会費の減免
イ 疾病等による休会は、理事会の承認を受けて、1年間の会費の免除を受けることができる。休会の延長は、1年毎に理事会の承認を受けて、3年を限度としてこれを認めることができる。
ロ 休会は、年度を単位として承認する。よって会費は、休会申請の翌年度分が免除される。
内規
1項 入会資格
写真撮影を職能とするもの、また写真撮影を主体に出版、編集、ライター、フォトジャーナリスト、写真撮影講師等、写真活動実績のあるもの。
2項 入会
入会が内定したものは、入会承認後3ヶ月以内の理事会か総会に出席を義務とし、欠席の場合は、入会を次年度に持ち越しとする。
◆1996年11月の定期総会の議決により細則を一部改正。
◆2000年11月の定期総会の議決により細則を一部改正。
◆2007年11月の定期総会の議決により細則を一部改正
日本旅行写真家協会 規約
第1条 名称・所在
1項 この会は、「日本旅行写真家協会(Japan Travel Photographers Association)=略称・旅写=という。
2項 事務局を東京都に置く
第2条 目的
会員の親睦を通じて旅の文化の発展に寄与し、旅に関する情報交換、および会員 相互の利益を図ることを目的とする。
第3条 事業
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1項 ニュース、会報の発行、ブログ・ホームページの運営、並びに写真展の開催。
2項 旅行に関する他団体との交流、連絡提携。
3項 表彰、研究活動。
4項 相互扶助、および創作活動の育成。
5項 その他、目的を達成するために必要と認めた諸事業。
第4条 会員
本会の会員を、正会員・会員・名誉会員・賛助会員の4種とし、会友を置く事ができる。
1項 名誉会員は、旅行界並びに本会に功労があった写真家より推挙できる。
2項 正会員は、旅行関係の写真を職能とし、本会の会則および規約を守り、本会の目 的に賛同するものとする。
3項 会員は、本会の会則並びに、別に定める規定を遵守するものとする。
4項 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その運宮に協力するものとする。
5項 会友は、本会の目的に賛同する出版、旅行、観光関係者等とする。
第5条 入会
1項 本会に正会員として入会を希望するものは、名誉会員、または正会員2名の推薦・保証を必要とし、別に定める手続きを経て入会を決定する。
2項 正会員の入会は、毎月申し込みを締め切り、次回理事会にて審査を行う。
3項 正会員としての入会の承認を得たものは、入会金、および会費を納入する。
4項 会員、賛助会員の入会については、別に定める。
第6条 入会金および会費は、別に定める。
第7条 役員および顧問
1項 本会には、会長・副会長・理事を置くことができる。
2項 上記役員は、理事会を構成し会の運営にあたる。
3項 役員は、正会員相互の選挙により選出する。
4項 本会には、この会の会計等を監査するために、監事2名を置く。
5項 本会には、顧問をおくことができる。顧問とは、当協会に特段実績のあったもの、また、協会運営にとって必要とする有識者等とする。
6項 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
7項 常任理事会は、会則による事業を遂行するための決定、および執行の権限を有す る。
8項 委員は、必要に応じて、会員の中より選出する。
9項 監事は議決に参加しない。
第8条 総会
1項 本会の年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとし、毎事年度終了後2 ヶ月以内に、通常総会を開催する。
2項 総会は、本会の総意を代表する。
3項 総会において、年度の決算報告を、理事会より行う。
4項 年度の事業報告、および主要な事業計画について討議する。
5項 緊急に会の総意を必要とするときには、通信によって代行できるものとする。
6項 総会の定数は、委任状を含めて、名誉会員および正会員の総数の2分の1以上と する。ただし、5分の1以上の出席者を必要とする。
7項 総会欠席の正会員は、総会に出席する正会員を委任状において指定して、議決権 を委任することができる。
8項 総会の決議は、出席正会員の議決権の過半数を持って行い、可否同数の場合は、 議長の決定による。
9項 規約の変更に関する決議は、前項の規定に係わらず、総会において出席正会員の 4分の3以上をもって議決されなければならない。
第9条 退会
1項 会員が退会するときは、退会届けを提出し、会員証を返却すること。
2項 会員の義務を6ヶ月以上履行しない場合は、会員としての権利を停止し、理事会 において事情を調査のうえ、退会勧告・除名などの処置を取ることができる。
3項 本会の利益に反し、または本会の体面を汚す行為のあったものは、理事会におい て検討して、除名することができる。
4項 退会、および除名によって正会員および会員資格を喪失したものに対しては、会費、その他すべての納入金は返還しない。
10条 解散
本会の解散に関する決議は、前条規定に係わらず、総会において全会員の5分の 4以上の賛成を必要とする。
11条 細則
以上の規則の施行に関して必要な細則を、別に定めることができる。
◆2003年11月の定期総会の議決により規約を一部改正。
◆2007年11月の定期総会の議決により規約を一部改正。
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